運送業関連


運送業(他人より依頼をうけて、有償で荷物を運ぶ)を営む場合は国土交通大臣(運輸局長)の許可を取得しなければなりません。

当事務所では、運送業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断のために営業所・車庫の実地調査をさせていただき、その後、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

また、運送業に関連する役員法令試験、運行管理者試験対策、トラック協会の巡回指導、運輸局監査対応も行っています。

旅客(貸切バス・タクシー事業)も対応しています。

運送業の許可について、ご不明な点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。

・運送業開業マニュアル
・利用運送開業マニュアル
・運送業コンプライアンスマニュアル(運送業2024年問題対応)
運送関連業務支援

当事務所が取り扱っている主な運送業に関連する手続き

・一般貨物自動車運送事業
・一般貨物利用運送事業
・貨物軽自動車運送事業:軽黒ナンバー
・産業廃棄物収集運搬業
・特殊車両通行許可
・一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)
・一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)
・ドローン飛行許可

お気軽にご相談ください。

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楠本浩一

代表 行政書士

楠本浩一

20年以上にわたり企業で法務関連の仕事に従事してきました。現場や業務に即した法務相談を専門としていますので、お困りのことがありましたらご相談ください。英語での対応も可能です。